こんにちは、大阪市中央区谷町六丁目のヤマシタ整骨院です。
前回は『こんな治療院はやめておいたほうがいいかもね〜。』のその1と2をお伝えしましたが、今回はその続きです。(前回の内容を読まれていない方はこちらからどうぞ!)
では、早速ですが
その3
施術者が国家資格を有しているかどうか。
その1に出したほうがよかったのかなと思うくらいに大切な項目です。人様の体を診たり触診や治療の際に触ったりするためには大前提として国家資格が必要となります。
整骨院や鍼灸院をやってもいいよ!とお国(厚労省)から認められている国家資格は柔道整復師・鍼灸師(はり師・きゅう師)・あんまマッサージ指圧師、のみとなります。
僕は柔道整復師という国家資格を持っているので整骨院を開業できているわけです。逆に言うと国家資格がないのに整骨院や鍼灸院の現場で患者さんを触ることはできないのです。それをすると無資格施術ということになり法律違反となります。
もしあたながギックリ腰や寝違えになりどこかで治してもらおうと考えた場合、どこに行きますか?当院のような整骨院ですか、それともまずは病院に行きますか?
人によっては、カイロプラクティックのお店や整体院を選ばれる方もおられるでしょうしもしかしたらマッサージ屋さんに行かれる、という方もいらっしゃるかもしれません。
どこに行かれるか、選択はもちろん自由ですがあなたが行く先で施術を担当してくれる人は国家資格を持っていますか?
「私が行っている整体院の先生、すごく腕が良くて!」と言っておられるそこのあなた、その先生は国家資格者ですか?って話です。柔道整復師や鍼灸師が整骨院や鍼灸院と名乗らずに整体院として開業している場合があるのでその場合は全く問題ありませんが、もし国家資格を持っていないのであれば”やめといたほうがいいかもね〜”ということになってきます。
なぜかというと国家資格を取得しようと思うと最低でも3年間学校に通って厚労省が定めるカリキュラムを全てクリアしその後行われる国家試験に合格しなければいけません。
カリキュラム(柔道整復師の場合)は多岐に渡り、解剖学・生理学・運動学・病理学・衛生(公衆衛生)学・一般臨床医学・外科学・整形外科学・リハビリテーション医学・柔道整復理論・関係法規などの座学から柔道、骨折や脱臼の整復法、包帯での固定法などの実技に至るまで医療人として最低限のことから柔道整復師としての専門的なことまで色んな勉強をします。
なので、治療の腕が良いとか悪いとかは別として国家資格者は最低限の知識・技術は持っているということです。
対して、カイロプラクターや整体師、セラピストと言われる人の多くは国家資格ではなく民間の資格しか持っていない場合がほとんどではないでしょうか。
整体やカイロなどの民間の資格を取得する場合、ものによっては数ヶ月の間スクールに通わないといけなかったりしますが、それでも国家資格取得のための学校と比べれば圧倒的に勉強量や質は落ちるでしょうし、下手すると1日やそこらの講習を受けるだけで資格が取れるものもあります。
国家資格者でなくてもゴッドハンドと言われるような腕のいい人がいることは僕自身理解していますし、逆に国家資格者でも知識や技術のない人がいることも確かです。
しかし、日本という国で患者さんの体を診る(施術者として治療する)ことができるのは国家資格者のみです。
ですから、治療院を選ぶ際はいくらホームページやチラシを見て良さそうに感じてもそこの先生が国家資格を持っているかどうかをまずは確認するようにしてみてください。
どうですか、参考になりましたか?その3だけで結構長くなってしまったのでその4はまた次回書きたいと思います。
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